刑事事件の弁護士と罪
横流と聞くと、横領罪で刑事事件になると考えられる場合でも、横領罪に当たらず窃盗罪になるケースも多いと弁護士から聞いたことがあります。
刑法上での話という事だったのですが、横領が適用されるための概念は、私たちが思っているよりも範囲が狭いようです。
それでは、窃盗罪と横領罪の概念を整理していこうと思いますが、窃盗罪と言うのは被害者の所持物を侵害する事に対し、横領罪というのは他人のモノを自分のものとして占有した時に適用されるのです。
つまり、他人のものを勝手に被疑者の物にした場合、横領罪が成立すると言う考え方です。
刑事事件として横領罪を適用したいという被害者もいるようですが、しっかりと弁護士と相談して話を進めていきましょう。
横領と窃盗の違いを少しは理解して頂けたと思いますが、被害者の立場関係上、横領罪とならずに窃盗罪となることもありますので、詳しくは弁護士に聞いてみると良いです。
私の拙い文章では理解するのも大変でしょうからね。
2011年09月23日 |
カテゴリ:弁護士